自民党総裁選は違うと思うが、公職選挙法には、無効投票がある。
投票に際して、不思議なことをする人はいるもので、投票箱に入れる際に、見せる人は結構いるもので、驚く。
そうしないといけないように思っているようだ。
投票しても、無効となる票はあり、「先生」とか「万歳」などは有効だが、無効な例も結構ある。
それは、記号を書くことで、1,2,3、A、B、Cなどである。
これは、「他事記載」として無効票になる。
なぜか。
それは、投票依頼に際して、「1丁目なら1と、二丁目なら2と書け」と決めておく。
そして、開票は、候補者は必ず開票立会人を出せるので、この数字を数え、誰が入れたのか、入れなかったのか推測するというのだ。
横浜のような大都市では無理だろうが、奄美大島の徳田・保岡戦争なら可能だったと思う。
他事記載はまずいので、中には針を渡して、特定の場所を刺させると言うのもあるそうだが、これだと見分けるのは大変そうだ。
いずれにしても、選挙の結果で地域の情勢が変わってしまうので、実にいろいろな方法を考案するのである。