土屋アンナが、演出家との訴訟の判決で勝訴したとの報道があった。
意外にも思えるだろうが、法的にはそうだと思う。
というのも著作権法では、著作者人格権というものが、非常に強く定められていて、内容の改変は著作者の許可がなければできないからである。
報道では、演出家側が、著作者の許可を得ていると立証できなかったとのことで、これは決定的だと思う。
もっとも、映画などでは、原作と大きく違う内容の作品が作られることがいくつもあるが、その場合は、「原作の題名だけを貰ったよ」という形で権利を買うというものである。
今回の芝居の場合も、題名だけを買ったという形で製作すれば、問題は起きなかったのだろうと思う。
著作権は、結構難しい権利である。